大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)2901 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人B、同C、同D、同Eの弁護人宮下輝雄、砂山博の上告趣意について。

第一点は、原審において、主張判断を経ない事項に関する主張であり、(所論各

供述調書が所論のように強制された供述に関するものであることは本件において、

認め難い)第二点の第一は事実誤認の主張であり、同第二は単なる法令違反の主張

であり、(買収資金又は運動報酬と実費とが不可分的に一括交付された場合は、そ

の全額が不法性を帯びるものと解すべきことは当裁判所の判例の示すところである)

同第三は量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条所定の上告の適法な理

由とはならない。

被告人Aの弁護人日下謙吾の上告趣意第一点について。

公職選挙法二五二条の規定が、所論憲法の各法条に違反するものでないことは、

当裁判所の判例の示すところである(昭和二四年(れ)第一九〇九号同二五年四月

二六日大法廷判決、昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決)論

旨は理由がない。

その余の論旨は、いずれも刑訴四〇五条所定の適法な上告理由にあたらない。(

同第二点(二)主張にかかる第一審判決の適用法条は、公職選挙法二二一条一項四

号の誤記とみとめる)

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、弁護人日下謙吾の上告趣意第一点に関する裁判官池田克の少数意見

を除く裁判官全員一致の意見である。

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池田裁判官の少数意見は昭和二九年(あ)第三〇四五号、同三〇年五月一三日言

渡第二小法廷判決において表示されている意見のとおりである。

昭和三〇年五月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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